せんくつにっき

思うこと、感想、とかとか

211115日記 ネタにしていいか

・月曜日終了。ふと気になって現在の記事数を確認すると、この日記で960個目だった。僕ヤバの記事無くても年内には1000突破するんだな。事故で寝たきりとかにならなきゃ。フラグではないです。そういや最近一年寝たきりになる夢見たな……。

 

・月曜朝のたわわのやつ。ずいぶん前からフォローはしてて、私自身のフォロー数がさほど多くないから大体毎週目にはするのだけど、今週はずいぶんと微妙なとこネタにしたなと思ってしまった。いやまあ、元ネタ自体は私もバカバカしいと思うし、その想いを軽々に口に出すくらいにはしょうもないムーブメントだなとも思ってるんだけどさ、そうしてネタにしている対象の、あれに大真面目になってる人々って、ホントのホントは笑いごとにならないレベルのアレさじゃないですか。宗教みたいなもんだからほっとけばいい、愚行権は誰にでもあるってクール()な見方もあるのかもしれないけど、それにしたってネタにするのはちょっと考えた方がいいのでは……ってなる。なった。

 

・メモ帳に残ってた、二次創作について調べたときの覚書をこっちに移動。スクロールのとき邪魔になってたが、消すのは忍びないので。

 二次創作は基本的に違法(正確には、「二次的著作物」は基本的に違法 二次創作≒二次的著作物)。 翻案権あるいは同一性保持権の侵害となるため。なお、私的利用(三十条、四十七条)については適法。

 即売会での二次的著作物の取引については「利益を上げておらず、販売ではなく頒布であるから適法」とする理屈があるが、利益の有無は関係ない。私的利用の範囲を超えた時点で著作権侵害

 SNSでの一般の公表も普通に考えれば私的利用とは言えないが、どこまでが私的と言えてどこからが言えないのかが気になるところ。鍵アカウントでの投稿は? 個人HPのさらにパスつきでのダウンロードは? クラウドサーバは?

 閑話休題。もちろん、著作権者の許可があれば私的利用を超えた二次的著作物の作成・公表も合法であり、現在は多くのコンテンツで二次創作に関するガイドラインが制定され、それに従う限りは個別に許可を取らずとも権利者の許可を得たものとなる。

 「利益を上げていないから~」という理屈が囁かれている理由については、多くのコンテンツにおける二次創作に関するガイドラインで「商用利用を目的とするものは個別に許可(許諾)が必要」としていることからと思われる。

 なんにせよ、「二次創作は許可が下りるか私的利用の範疇に限り適法。それ以外は違法」という認識で間違いないと思われる。

 また、ガイドラインが制定されていないコンテンツについては、当然二次創作に関するあらゆる許可がなされてないものとみなすべきであり、昨今よくある「ガイドライン制定=規制の強化」という認識は本来誤り。これについては、よく聞く「二次創作は公式から”お目こぼし”してもらって成り立っている」という言説があり、これは誤りではないものの、まるで権利者が無言である限りはセーフ……つまり適法であるというズレた認識をもたらす要因になってるのではないかと愚考する。